ピラティスマシンの減価償却を解説!耐用年数や会計処理のポイントとは?

ピラティススタジオを開業する際に、高額なピラティスマシンをどのように経理処理すべきか悩む方は少なくありません。特にリフォーマーなどの業務用ピラティスマシンは1台あたり数十万円から100万円以上するため、正しく減価償却を理解しておくことが重要です。

本記事では、ピラティスマシンの減価償却について詳しく解説します。スタジオ経営を考えている方はもちろん、確定申告を控えている個人事業主の方も、ぜひ参考にしてください。

もくじHeading

  1. 減価償却とは?
  2. ピラティスマシンの法定耐用年数は5年
  3. 減価償却が必要な理由
  4. ピラティスマシンの減価償却における計算方法
  5. 実際の仕訳例と勘定科目
  6. リースやレンタルの場合の会計処理
  7. ピラティスマシン以外の備品の耐用年数
  8. ピラティスマシンの減価償却に関するよくある質問
  9. ピラティスマシンは正しく減価償却しよう

減価償却とは?

減価償却とは、高額な資産を購入した際にその購入代金を一度に経費として計上するのではなく、複数年にわたって分割して経費計上する会計処理のことです。ピラティスマシンのように長期間使用する設備は、時間の経過とともに価値が減少していくという考え方に基づいています。

例えば、80万円のリフォーマーを購入した場合、購入した年に80万円全額を経費として計上するのではなく、5年間かけて毎年少しずつ経費計上していきます。その結果、実際の資産価値の減少と帳簿上の処理が一致し、より正確な経営状況を把握できるようになるのが特徴です。

減価償却は税法で定められた処理方法であり、高額な資産を購入した事業者は必ず行わなければなりません。正しく減価償却を行えば節税にも繋がります。

ピラティスマシンの法定耐用年数は5年

国税庁が公表している「減価償却資産の耐用年数表」によると、ピラティスマシンを含む業務用フィットネス機器の法定耐用年数は5年と定められています。具体的には「器具・備品」のうち「理容・美容機器」の分類に該当し、この耐用年数に基づいて減価償却費を計算します。

耐用年数が5年であるため、ピラティスマシンの購入代金を5年間に分けて経費計上可能です。6年目以降は減価償却費として計上できなくなりますが、実際にはメンテナンスを適切に行えば5年以上使い続けることもできます。

耐用年数はあくまでも会計上・税務上の使用期間の目安であり、実際の使用可能期間とは異なる点には注意しましょう。メーカーが独自に設定している「耐久年数」とも区別することが大切です。

減価償却が必要な理由

ピラティススタジオのような事業を営む場合は、減価償却を必ず行わなければいけません。なぜなら、高額な設備投資を一度に経費計上してしまうと、その年だけ大幅な赤字となり、事業の実態を正しく反映できなくなるからです。

例えば、年間売上1,000万円のスタジオで、150万円のピラティスマシンを3台購入したとします。購入代金450万円を一括で経費計上すると、その年は大幅な赤字決算となってしまいます。設備投資によって一時的に帳簿上の利益が大きく変動すると、金融機関からの融資が受けにくくなったり、取引先からの信用が低下したりするリスクがあります。

減価償却を正しく行うことは、事業の実態に即した財務状況を示す上で欠かせないといえるでしょう。

ピラティスマシンの減価償却における計算方法

減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。個人事業主や中小企業の多くは計算が簡単な定額法を選択しています。定額法では、毎年同じ金額を減価償却費として計上するため、経理処理がシンプルで分かりやすいのが特徴です。定額法による減価償却費の計算式は以下の通りです。

  • 年間の減価償却費=取得価額÷耐用年数

例えば、100万円のリフォーマーを購入した場合、年間の減価償却費は「100万円÷5年=20万円」となります。毎年20万円ずつ経費計上し、5年間で合計100万円を経費として処理することになります。

しかし、5年目の最後には資産として1円を残さなければいけません。これは「備忘価額」と呼ばれ、まだその資産を使用していることを帳簿上で示すための処理です。そのため厳密には、5年目の減価償却費は「20万円 – 1円 = 19万9,999円」となります。

購入時期による按分計算

ピラティスマシンを年の途中で購入した場合は、その年の減価償却費を月割りで計算します。例えば、100万円のリフォーマーを7月に購入した場合、1年目は7月から12月までの6ヶ月分だけを経費計上します。計算式は以下の通りです。

  • 1年目の減価償却費 = 100万円 ÷ 5年 × 6ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 10万円

2年目以降は通常通り年間20万円ずつ経費計上し、最終年度で端数を調整します。購入したタイミングによって初年度の経費額が変わるため、購入時期も考慮した資金計画を立てることが重要です。

実際の仕訳例と勘定科目

ピラティスマシンを購入した際の実際の仕訳例を紹介します。減価償却の仕訳方法には「直接法」と「間接法」の2種類があります。

直接法は、減価償却費を固定資産の帳簿価額から直接差し引く方法です。例えば、100万円のリフォーマーで年間20万円の減価償却費を計上する場合、以下のように仕訳します。

  • 借方:減価償却費 200,000円
  • 貸方:工具器具備品 200,000円

この方法では、毎年固定資産の帳簿価額が20万円ずつ減少していきます。シンプルで分かりやすい反面、元の購入価格が分かりにくくなるというデメリットがあります。

一方で、間接法は固定資産の帳簿価額を変えずに、「減価償却累計額」という勘定科目を使って減価償却費を記録する方法です。以下のように仕訳を行います。

  • 借方:減価償却費 200,000円
  • 貸方:減価償却累計額 200,000円

間接法では、固定資産の取得価額が常に100万円のまま残り、別に減価償却累計額が記録されるため、購入価格と現在の帳簿価額の両方を把握しやすいというメリットがあります。どちらの方法を選んでも納める税金の額は変わりませんが、会計ソフトの設定によってはどちらか一方しか選べない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

リースやレンタルの場合の会計処理

ピラティスマシンを購入するのではなく、リースやレンタルで調達する方法もあります。それぞれ会計処理が異なるため、違いを理解しておくことが重要です。

リース契約の場合、原則として「ファイナンス・リース取引」として資産計上し、減価償却を行う必要があります。つまり、購入した場合と同様に、決算書に資産と負債が計上されます。月々のリース料は減価償却費と支払利息に分けて処理しなければいけません。

一方で、レンタル契約の場合は、月々の支払いを「賃借料」または「リース料」として経費計上します。資産として計上する必要がないため、決算書に負債として残らず、金融機関からの融資を受けやすいというメリットがあります。

初期投資を抑えながらスタジオを開業したい場合、レンタルやリースはおすすめです。しかし、長期的には購入よりも総額が高くなる可能性があるため、事業計画をしっかり立てた上で必要かどうかを判断しましょう。

ピラティスマシン以外の備品の耐用年数

ピラティススタジオを運営する際には、マシン以外にも様々な備品が必要になります。それぞれの耐用年数を把握しておくと、より正確な経理処理が可能になります。主な備品の耐用年数は以下の通りです。

施術用ベッド・マット 8年
パソコン・タブレット 4年
エアコン 4年
冷蔵庫 6年
消毒殺菌用機器 4年

これらの備品も購入価格や耐用年数に応じて、適切に減価償却を行う必要があります。特に開業時は多くの備品を一度に購入するため、それぞれの耐用年数を管理するのは大変です。会計ソフトを活用して効率的に管理することをおすすめします。

ピラティスマシンの減価償却に関するよくある質問

ピラティスマシンの減価償却に関するよくある質問に回答します。

Q. ピラティスマシンを自宅兼スタジオで使用する場合はどうなりますか?

自宅の一部をスタジオとして使用している場合、事業用と私用の割合に応じて按分する必要があります。例えば、自宅の床面積の30%をスタジオとして使用している場合、減価償却費の30%だけを経費計上できます。按分比率は合理的な根拠に基づいて設定し、記録を残しておくことが重要です。

Q. 減価償却を忘れてしまった場合はどうすればよいですか?

減価償却は任意ではなく義務的な処理です。もし減価償却を計上し忘れた場合でも、翌年以降にまとめて計上することはできません。過去の申告内容を訂正する「更正の請求」という手続きが必要になる場合があるため、税務署または税理士に相談しましょう。

Q. マシンを他のスタジオに譲渡する場合の処理はどうすれば良いですか?

マシンを他者に譲渡する場合、帳簿価額と譲渡価格の差額を損益として計上します。帳簿価額よりも高く売れた場合は「固定資産売却益」、安く売れた場合は「固定資産売却損」として処理します。無償で譲渡する場合も、帳簿価額を固定資産除却損として計上しましょう。

Q. 開業前に購入したマシンも減価償却できますか?

開業前に購入したマシンでも、開業後に事業用として使用するのであれば減価償却の対象となります。工具器具備品として資産計上し、使用開始時から減価償却を開始します。しかし、処理が複雑になるため、開業前の購入については税理士に相談するのがおすすめです。

ピラティスマシンは正しく減価償却しよう

ピラティスマシンの減価償却は、スタジオ経営における重要な経理処理の1つです。法定耐用年数は5年と定められており、この期間で購入代金を分割して経費計上します。正しく減価償却を行うことで、適切な節税効果が得られるだけでなく、事業の実態を正確に反映した財務状況を示すことができます。

ピラティススタジオの開業を検討している方は、マシンの購入計画を立てる際に減価償却も考慮に入れておきましょう。

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この記事の執筆者

ピラティスリフォーマー比較サイト編集部

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